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売掛債権保証とは?
法人及び個人事業主の売掛債権を保証し、販売先の支払遅延・支払不能時に予め設定した保証限度額の範囲において、保証金額をお支払いする金融商品です。
保証限度額(保証枠)の設定については、費用は掛かりません(実際の保証依頼時に費用発生)ので、新規先の信用調査、既存取引先の見直し、信用不安先の債権保全等、必要に応じた与信・債権管理にご利用頂けます。
保証料は、各販売先のリスクに応じ個別に設定。また、必ずしも包括での取り扱いに限定するものではない為、弾力的な管理ツールとして活用出来ます。ご要望に応じた保証引受会社の選定と調整を弊社にて行います。
他、取引信用保険との組み合わせによる設計(オーダーメイド・個別対応)や、パッケージによる取り扱いも可能です。詳細につきましては、お問合せ下さい。
手続きの流れ
【1】
保証取引基本契約の締結
保証会社もしくはリース会社との間で保証取引基本契約を締結します。
【2】
保証希望先リストの提出
保証を希望する販売先を選び、所定のリストを作成の上、提出して頂きます。
【3】
保証限度額及び保証料率の設定
リストに記載された各企業の調査の後、個社別に保証限度額及び保証料率を設定。書面にて通知されます。
【4】
保証の開始
所定の「保証依頼書」を信憑書類に併せ、提出して頂きます。保証取引基本契約にて、予め定められた日より保証開始となります。
【5】
保証料の支払
「保証依頼書」に拠り請求書が送付されます。保証取引基本契約に定められた一定期日に、保証料をお支払い頂きます。
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